犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二十四条 # 共同捜査


1項

広域重要犯罪の捜査のうち第十九条第二項の規定により共同して行うもの(合同捜査を除く)については、関係都道府県警察は、共同捜査会議を開き、捜査方針を立て、その方針に基づいて捜査を行わなければならない。