犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二十条 # 合同捜査


1項

前条第二項の場合において、関係都道府県警察の捜査事項の全部 又は大部分が一致すると認められるときは、関係都道府県警察の警察本部長(警視総監 又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、法第六十一条の二第一項の規定により、協定を締結し、当該協定に従つて当該広域重要犯罪の捜査に関し関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。

2項

関係都道府県警察の警察本部長は、合同捜査(前項の一の警察官の指揮に係る広域重要犯罪の捜査をいう。以下同じ。)を行わせるため、合同捜査本部 又は合同捜査班(以下「合同捜査本部等」という。)を設置しなければならない。

3項

合同捜査本部等の長は、合同捜査本部長 又は合同捜査班長(以下「合同捜査本部長等」という。)とし、第一項の警察官をもつて充てるものとする。

4項

第一項の協定において定める事項は、次のとおりとする。

一 号

合同捜査に係る都道府県警察

二 号
合同捜査に係る事件
三 号
合同捜査本部長等が指揮を行うに当たつて遵守すべき事項
四 号
合同捜査本部長等の指名
五 号
合同捜査本部等の編成
六 号
合同捜査本部等の設置場所
七 号
合同捜査本部等の解散
八 号

前各号に掲げるもののほか、合同捜査を行うため必要な事項

5項

第一項の協定には、前項に掲げるもののほか、被疑者の逮捕、事件の送致 その他の捜査上の重要事項に係る指揮は、あらかじめ、関係都道府県警察の警察本部長の承認を得て行う旨を定めなければならない。