犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第五条 # 緊急事件手配


1項

都道府県警察は、その管轄区域における犯罪の捜査につき、他の都道府県警察に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、緊急事件手配書(犯罪捜査規範昭和三十二年国家公安委員会規則第二号。以下「規範」という。別記様式第一号)により、必要な措置を求めるものとする。