犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第八条 # 指名手配の種別


1項

前条に規定する指名手配を行うに当たつては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。

一 号

第一種手配(身柄の護送を求める場合の手配をいう。

二 号

第二種手配(身柄を引取りに行く場合の手配をいう。

2項

指名手配は、原則として第一種手配によるものとする。

3項

第二種手配は、逮捕地において捜査する必要がある等特別の事情がある場合であつて、逮捕後身柄を引取りに行つても事件処理に余裕があるときに限り、これを行うことができる。

4項

第二種手配があつた被疑者を逮捕した都道府県警察は、手配をした都道府県警察が遠隔であるため、通常の方法による身柄の引取りを待つならば、明らかに刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第二百三条の規定による時間の制限を超えると認められる場合には、これを第一種手配として取り扱うことができる。


この場合においては、その旨を速やかに手配をした都道府県警察に通告するものとする。