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犯罪捜査共助規則
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昭和三十二年国家公安委員会規則第三号
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第六条
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事件手配
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警察
犯罪捜査共助規則
第六条
1項
都道府県警察は、他の都道府県警察に対し、容疑者 及び捜査資料 その他参考事項について通報を求める場合には、事件の概要 及び通報を求める事項を明らかにして、事件手配を行うものとする。