犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第六条 # 事件手配


1項

都道府県警察は、他の都道府県警察に対し、容疑者 及び捜査資料 その他参考事項について通報を求める場合には、事件の概要 及び通報を求める事項を明らかにして、事件手配を行うものとする。