犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第十一条 # 指名通報


1項

他の都道府県警察に対し、身柄の引渡しを求めない被疑者について、その事件の処理をゆだねる旨の手配は、指名通報書(規範別記様式第二号)により行うものとする。

2項

前項に規定する指名通報は、被疑者の氏名等が明らかであり、かつ、犯罪事実が確実なものについてのみ行うものとする。

3項

第一項の指名通報があつた事件については、あらかじめ、通報を発した都道府県警察に、逮捕状の有無、容疑事実の内容、関係書類 その他捜査資料の有無等を照会して処理するものとする。

4項

指名通報を行つた被疑者については、事件処理に必要な証拠資料、関係書類等を完全に整備しておき、被疑者を発見した警察から要求のあつたときは、速やかに事件引継書(規範別記様式第五号)とともに、証拠資料、関係書類等をその警察に送付しなければならない。