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犯罪捜査共助規則
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昭和三十二年国家公安委員会規則第三号
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第十七条
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被疑者の護送費用
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警察
犯罪捜査共助規則
第十七条
1項
逮捕警察が被疑者を護送した場合においては、その護送に要した費用は、引渡しを受けた都道府県警察が、その定める一定の基準により、これを負担するものとする。