犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第十七条 # 被疑者の護送費用


1項

逮捕警察が被疑者を護送した場合においては、その護送に要した費用は、引渡しを受けた都道府県警察が、その定める一定の基準により、これを負担するものとする。