犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第十九条 # 広域重要犯罪の報告等


1項

都道府県警察は、数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪で長官の定めるもの(以下「広域重要犯罪」という。)を認知したとき(第二十六条の二 及び第二十六条の三に規定する場合を除く)は、その旨を速やかに警察庁 及び管区警察局に報告しなければならない。

2項

広域重要犯罪を認知した場合において、その捜査を効率的に行うため必要があると認めるときは、関係都道府県警察は、緊密な連絡を取り、共同してこれを行うものとする。