犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第十五条 # 手配等の解除


1項

第五条から第七条まで 及び第十一条に規定する手配 又は通報に係る事件について、被疑者を逮捕し、事件を解決したときは、その手配 又は通報をした都道府県警察は、速やかに、かつ、確実に、その手配 又は通報の解除を行わなければならない。

2項

逮捕状の有効期間が経過し、逮捕状の再発付を受けない場合も、また、前項と同様とする。

3項

前二項のほか、共助の依頼をした場合において、その必要がなくなつたときは、第一項の規定に準じ、必要な手続をとらなければならない。