犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第十八条 # 留置の依頼


1項

都道府県警察は、被疑者の護送 その他捜査のため必要があるときは、他の都道府県警察に対し、被疑者の留置を依頼することができる。

2項

前項の依頼による被疑者の留置に特に要した費用は、当該依頼をした都道府県警察の負担とする。


この場合において、逮捕警察が当該依頼をしたときは、手配警察の負担とする。