犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第十六条 # 参考通報


1項

都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄に属する犯罪事件について、その被疑者、証拠物 その他捜査上参考となるべき事項を発見したときは、直ちに、適当な措置をとるとともに、その旨を当該都道府県警察に通報しなければならない。

2項

都道府県警察は、前項の通報のほか、重要事件、他に波及するおそれのある事件 その他犯罪の捜査 又は予防上参考となるべき事件 又は事項についても、関係都道府県警察に通報するものとする。