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犯罪捜査共助規則
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昭和三十二年国家公安委員会規則第三号
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第十条
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逮捕の通告
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警察
犯罪捜査共助規則
第十条
1項
逮捕警察は、手配警察に、指名手配のあつた被疑者を逮捕した旨を速やかに
通告しなければ
ならない。
この場合において、逮捕警察が身柄を必要とするときは、その理由を併せて通告するものとする。