犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第四条 # 共助の依頼


1項

都道府県警察は、当該都道府県警察の行う犯罪の捜査に関し、他の都道府県警察に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し若しくは取調べ、盗品等(盗品 その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物をいう。)その他の証拠物の手配、押収、捜索 若しくは検証、参考人の呼出し若しくは取調べ、職員の派遣 その他の措置を依頼することをいう。以下同じ。)をすることができる。

2項

共助の依頼は、原則として、警察本部(警視庁 及び道府県警察本部をいう。以下同じ。)が、他の警察本部に対して行うものとする。

3項

共助の依頼をするに当たつては、依頼の趣旨、内容 その他の必要な事項を明確にし、及び依頼を受けた都道府県警察の事務の遂行に支障を及ぼさないようにしなければならない。

4項

都道府県警察は、他の都道府県警察に対し共助の依頼をするため必要がある場合においては、警察庁 又は管区警察局にそのあつせんを求めることができる。