この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条 及び第十三条の改正規定、第二章第三節中第十三条の次に一条を加える改正規定 並びに第二十七条第三項の改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。
犯罪捜査共助規則
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昭和三十二年国家公安委員会規則第三号
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附 則
平成一六年四月一日国家公安委員会規則第八号
最終編集日 :
2023年 06月27日 08時15分
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