犯罪統計規則

# 昭和四十年国家公安委員会規則第四号 #

第三条 # 原票等の作成等


1項

都道府県警察は、長官の定めるところにより、犯罪と思料される事件を認知し、又は検挙したときは、速やかに、原票を作成し、その内容を電子情報処理組織を使用して警察庁へ報告しなければならない。

2項

都道府県警察は、前項の規定による原票のほか、長官が臨時に特別の調査事項に関し犯罪統計を作成する必要があると認めて指示したときは、速やかに、その指示に係る調査票を作成し、長官の指示する方法により警察庁へ報告しなければならない。