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犯罪統計規則
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昭和四十年国家公安委員会規則第四号
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第二条
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犯罪統計作成の原則
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警察
犯罪統計規則
第二条
1項
犯罪統計は、警察庁長官(
以下「
長官
」という。
)の定める犯罪統計原票(
以下「
原票
」という。
) または犯罪統計調査票(
以下「
調査票
」という。
)に基づき作成するものとする。