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犯罪統計規則
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昭和四十年国家公安委員会規則第四号
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第五条
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統計の利用
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警察
犯罪統計規則
第五条
1項
警察庁は、
前三条
の規定により作成された犯罪統計を都道府県警察に利用させるために必要な措置を講じるものとする。