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犯罪統計規則
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昭和四十年国家公安委員会規則第四号
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第四条
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犯罪統計作成の特例
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警察
犯罪統計規則
第四条
1項
犯罪統計は、長官が定める場合においては、
前二条
の規定に
かかわらず
原票 又は調査票に基づかないで作成することができる。