犯罪統計規則

# 昭和四十年国家公安委員会規則第四号 #

第四条 # 犯罪統計作成の特例


1項

犯罪統計は、長官が定める場合においては、前二条の規定にかかわらず原票 又は調査票に基づかないで作成することができる。