犯罪統計規則

昭和四十年国家公安委員会規則第四号
分類 規則
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2022年 02月08日 22時15分

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@ 施行期日

1項
この規則は、昭和四十一年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

改正前の犯罪統計規則に基づき作成された原票 又は調査票の送付 及び報告については、なお従前の例による。