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犯罪統計規則
昭和四十年国家公安委員会規則第四号
分類
規則
カテゴリ
警察
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2022年 02月08日 22時15分
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警察
犯罪統計規則 - 附則規定
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このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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施行期日
1項
この規則は、昭和四十一年一月一日から施行する。
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施行期日
1項
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
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経過措置
2項
改正前
の犯罪統計規則に基づき作成された原票 又は調査票の送付 及び報告については、なお従前の例による。
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