この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
犯罪被害者等基本法
平成十六年法律第百六十一号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号
最終編集日 :
2024年 08月10日 07時50分
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# 第一条 @ 施行期日
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して
二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第七条の規定 公布の日
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、
この法律の施行に関し必要な経過措置は、
政令で定める。