この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
犯罪被害者等施策推進会議令
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平成十七年政令第六十八号
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第三条 # 雑則
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第八十四号による改正