犯罪被害者等施策推進会議令

# 平成十七年政令第六十八号 #

第三条 # 雑則

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第八十四号による改正

1項

この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。