犯罪被害者等施策推進会議令

# 平成十七年政令第六十八号 #

第二条 # 庶務

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第八十四号による改正

1項
会議の庶務は、警察庁長官官房教養厚生課において 処理する。