犯罪被害者等施策推進会議令
平成十七年政令第六十八号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第八十四号による改正
最終編集日 :
2023年 02月15日 09時11分
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施行期日
1項
この政令は、犯罪被害者等基本法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。