警視総監若しくは道府県警察本部長 又は警察署長は、法第二十三条第四項の規定により犯罪被害者等早期援助団体に対し犯罪被害者等の氏名 及び住所その他犯罪被害の概要に関する情報を提供するときは、同条第二項第二号 又は第四号に規定する事業の実施を統括管理する者 又はその指定する者に対して行わなければならない。
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則
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平成十四年国家公安委員会規則第一号
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第七条 # 情報提供
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第八号による改正