犯罪被害者等早期援助団体に関する規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第一号 #

第二条 # 指定の公示

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第八号による改正

1項

公安委員会は、法第二十三条第一項の規定による指定を行ったときは、前条第一項各号に掲げる事項 及び当該指定を行った年月日を公示しなければならない。