犯罪被害者等早期援助団体に関する規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第一号 #

第八条 # 事業報告等

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第八号による改正

1項

犯罪被害者等早期援助団体は、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下この条において同じ。)の開始前に、事業計画書 及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

犯罪被害者等早期援助団体は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書 及び収支決算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。

3項

公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体の援助事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、財政の状況 又はその事業の運営に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。