犯罪被害者等早期援助団体は、犯罪被害相談員等に対し、その身分を示す証票を交付しなければならない。
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則
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平成十四年国家公安委員会規則第一号
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第六条 # 身分を示す証票
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第八号による改正
犯罪被害相談員等は、その業務に従事するに当たっては、前項の証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の証票は、別記様式のとおりとする。