公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則
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平成十四年国家公安委員会規則第一号
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第十二条 # 指定の取消しの公示
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第八号による改正