この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則
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平成十四年国家公安委員会規則第一号
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附 則
平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時59分
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