犯罪被害者等早期援助団体に関する規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第一号 #

附 則

平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時59分


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1項
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。