狂犬病予防法

# 昭和二十五年法律第二百四十七号 #

附 則

平成六年一一月一一日法律第九七号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 14時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条 及び附則第六条の規定 平成七年四月一日

# 第六条 @ 狂犬病予防法の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定の施行の際 現に犬を所有している者について同条の規定による改正後の狂犬病予防法第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)」とあるのは、「平成七年四月一日(同日において生後九十日以内の犬を所有している場合にあつては、生後九十日を経過した日)」とする。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条 及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条 及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。