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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第五条、第十一条 並びに附則第五項 及び第八項 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
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経過措置
5項
第五条の規定による改正前の狂犬病予防法第五条第二項の規定により交付された注射済票は、第五条の規定による改正後の狂犬病予防法第五条第二項の規定により交付された注射済票とみなす。
9項
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第六項 又は第七項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。