独立行政法人労働政策研究・研修機構法

# 平成十四年法律第百六十九号 #

第十二条 # 業務の範囲

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
内外の労働に関する事情 及び労働政策についての総合的な調査 及び研究を行うこと。
二 号
内外の労働に関する事情 及び労働政策についての情報 及び資料を収集し、及び整理すること。
三 号

第一号に掲げる業務の促進のため、労働に関する問題についての研究者 及び有識者を海外から招へいし、及び海外に派遣すること。

四 号

前三号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。

五 号
厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員 その他の関係者に対する研修を行うこと。
六 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。