独立行政法人労働政策研究・研修機構法

# 平成十四年法律第百六十九号 #

第十五条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

機構に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣 及び厚生労働省令とする。