独立行政法人国立美術館法

# 平成十一年法律第百七十七号 #

第三条 # 国立美術館の目的

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第五十一号による改正

1項

独立行政法人国立美術館以下「国立美術館」という。)は、美術館を設置して、美術(映画を含む。以下同じ。)に関する作品 その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する調査 及び研究 並びに教育 及び普及の事業等を行うことにより、芸術 その他の文化の振興を図ることを目的とする。