独立行政法人国立美術館法

# 平成十一年法律第百七十七号 #

第三条の二 # 中期目標管理法人

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第五十一号による改正

1項

国立美術館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。