独立行政法人国立美術館法

# 平成十一年法律第百七十七号 #

第九条 # 役員の欠格条項の特例

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第五十一号による改正

1項

通則法第二十二条の規定にかかわらず教育公務員で政令で定めるものは、非常勤理事 又は監事となることができる。

2項

国立美術館非常勤理事 及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び独立行政法人国立美術館法第九条第一項」と

する。