独立行政法人国立美術館法

# 平成十一年法律第百七十七号 #

第五条 # 資本金

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第五十一号による改正

1項

国立美術館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立美術館に追加して出資することができる。

3項

政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物 その他の土地の定着物 及びその建物に附属する工作物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、国立美術館に追加して出資することができる。

4項

国立美術館は、前二項 又は附則第六条第一項の規定による政府出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5項

第三項の規定により政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6項

前項評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。