独立行政法人国立美術館法

# 平成十一年法律第百七十七号 #

第六条 # 役員

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第五十一号による改正

1項

国立美術館に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

国立美術館に、役員として、理事三人以内を置くことができる。