国立美術館の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
独立行政法人国立美術館法
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平成十一年法律第百七十七号
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第十条 # 役員及び職員の地位
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第五十一号による改正