独立行政法人国立美術館法

# 平成十一年法律第百七十七号 #

第十条 # 役員及び職員の地位

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第五十一号による改正

1項

国立美術館役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。