独立行政法人国立美術館法

# 平成十一年法律第百七十七号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

国立美術館に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣 及び文部科学省令とする。