国立美術館に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣 及び文部科学省令とする。
独立行政法人国立美術館法
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平成十一年法律第百七十七号
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第四章 雑則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分