独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十三年法律第百四十号 #
略称 : 独立行政法人情報公開法  情報公開法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月23日 16時28分


1項

この法律は、国民主権の理念にのっとり、法人文書の開示を請求する権利 及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供につき定めること等により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

1項

この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人 及び別表第一に掲げる法人をいう。

2項

この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員 又は職員が職務上 作成し、又は取得した文書、図画 及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該独立行政法人等の役員 又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。


ただし、次に掲げるものを除く

一 号

官報、白書、新聞、雑誌、書籍 その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

二 号

公文書等の管理に関する法律平成二十一年法律第六十六号第二条第七項に規定する特定歴史公文書等

三 号

政令で定める博物館 その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的 若しくは文化的な資料 又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く

四 号

別表第二の上欄に掲げる独立行政法人等が保有している文書、図画及び電磁的記録であって、政令で定めるところにより、専ら同表下欄に掲げる業務に係るものとして、同欄に掲げる業務以外の業務に係るものと 区分されるもの