第十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
一
号
二
号
開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る法人文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る法人文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該法人文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)