独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等(文書、図画 若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作 その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
人の生命、健康、生活 又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の役員 及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員 及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員 並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員 及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職 及び当該職務遂行の内容に係る部分
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下 この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等 若しくは同条第二項に規定する個人識別符号
法人 その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体 及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報 又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、人の生命、健康、生活 又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
公にすることにより、当該法人等 又は当該個人の権利、競争上の地位 その他 正当な利益を害するおそれがあるもの
独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等 又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体 及び地方独立行政法人の内部 又は相互間における審議、検討 又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換 若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ 又は特定の者に不当に利益を与え 若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体 又は地方独立行政法人が行う事務 又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれ その他 当該事務 又は事業の性質上、当該事務 又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 又は他国 若しくは国際機関との交渉上 不利益を被るおそれ
犯罪の予防、鎮圧 又は捜査 その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
監査、検査、取締り、試験 又は租税の賦課 若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ 又は違法 若しくは不当な行為を容易にし、若しくは その発見を困難にするおそれ
契約、交渉 又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体 又は地方独立行政法人の財産上の利益 又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業 又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ