開示決定等 又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
#
平成十三年法律第百四十号
#
略称 : 独立行政法人情報公開法
情報公開法
第十八条 # 審査請求及び審理員による審理手続に関する規定の適用除外等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
開示決定等 又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節 及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
開示決定等 又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、
同法第十一条第二項中
「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは
「第四条の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、
同法第十三条第一項 及び第二項中
「審理員」とあるのは
「審査庁」と、
同法第二十五条第七項中
「あったとき、又は審理員から 第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは
「あったとき」と、
同法第四十四条中
「行政不服審査会等」とあるのは
「情報公開・個人情報保護審査会」と、
「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「受けたとき」と、
同法第五十条第一項第四号中
「審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等」とあるのは
「情報公開・個人情報保護審査会」と
する。