開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法及び開示請求者以外の者(以下 この条、第十九条第二項 及び第二十条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、独立行政法人等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る法人文書の表示 その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
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平成十三年法律第百四十号
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略称 : 独立行政法人情報公開法
情報公開法
第十四条 # 第三者に対する意見書提出の機会の付与等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る法人文書の表示 その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
一
号
二
号
第三者に関する情報が記録されている法人文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第五条第一号ロ 又は同条第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
第三者に関する情報が記録されている法人文書を第七条の規定により開示しようとするとき。
独立行政法人等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該法人文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。
この場合において、独立行政法人等は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨 及び その理由 並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。