独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十三年法律第百四十号 #
略称 : 独立行政法人情報公開法  情報公開法 

第十条 # 開示決定等の期限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。


ただし第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2項

前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、事務処理上の困難 その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。


この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間 及び延長の理由を書面により通知しなければならない。