この法律は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、第二条 並びに次条から 附則第四条まで、附則第六条から 第十六条まで及び附則第二十一条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
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平成十三年法律第百四十号
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略称 : 独立行政法人情報公開法
情報公開法
附 則
平成一三年六月二二日法律第六〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月23日 16時28分
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