独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十三年法律第百四十号 #
略称 : 独立行政法人情報公開法  情報公開法 

附 則

平成一九年六月一三日法律第八五号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月23日 16時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
附則第二十六条から 第六十条まで及び第六十二条から 第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

# 第四十四条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第四十二条第五号の規定の施行前に同号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき政投銀がした行為 及び政投銀に対してなされた行為(附則第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利 及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。