この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
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平成十三年法律第百四十号
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略称 : 独立行政法人情報公開法
情報公開法
附 則
平成一九年六月二七日法律第一〇〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月23日 16時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十四条 @ 国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置
附則第三十一条 及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なお その効力を有する。
一から六まで
略
七
号
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第一総合研究開発機構の項
# 第三十六条
旧法適用期間の経過前に附則第三十一条第六号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定(旧法適用期間中にあっては、附則第三十四条第七号の規定によりなお その効力を有することとされるものを含む。)に基づき機構がした行為 及び機構に対してされた行為については、機構が解散をした場合を除き、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。