この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
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平成十三年法律第百四十号
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略称 : 独立行政法人情報公開法
情報公開法
附 則
平成一九年六月六日法律第七六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月23日 16時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に附則第十五条第二号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき地方競馬全国協会がした行為 及び地方競馬全国協会に対してなされた行為については、なお従前の例による。